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相続不動産が競売にかけられる事例

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相続不動産が競売にかけられる事例

相続不動産が競売にかけられる事例

2026/06/05

相続不動産が競売になる主な理由として 次の3つが挙げられます。

1. 遺産分割の不成立  
 相続人同士で話し合いがまとまらず、調停・審判に進むと、裁判所が公平性のために「換価分割=競売」を命じることがあります。

2. 相続人の借金による差押え  
 相続人の一人が債務を抱えていると、その人の持分が差押えられ、結果的に不動産全体が競売に進むことがあります。

3. 税金滞納による差押え  
 固定資産税などの滞納でも差押えが入り、競売に進むケースがあります。

特に相続不動産特有の原因としては上記1. が当てはまり 当方が取扱させて頂いた物件も 上記1. に該当します。

 

残置物もなく そもそも洗浄トイレ・追い炊きバス・洗面台あり、南向き、眺望良し という物件でしたので 畳の表替え、電源・配線交換、美装(クリーニング) 等の簡易修繕を実施し 他者様に売却することができております。

 

売却前提でリフォームされる場合 どこまでリフォームすれば高く売れるのか迷われる方もいらっしゃると思いますが 当方に相談頂ければ 周辺環境や市場価格などを考慮し 適切な助言もさせて頂きますので 是非ご連絡お待ちしております。
 

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