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大阪市北区での不動産売却についてのフロー - 相続の不動産売却の流れ

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相続の不動産売却の流れ

相続の不動産売却の流れ

Flow Sozoku

相続における不動産売却の流れをご紹介いたします。遺言書の確認に始まり、相続人や相続財産の確認・遺産分割協議・不動産の分割・不動産の相続登記などを行います。また、相続が発生する前の相続税などの相談は税理士、相続財産のトラブルは弁護士、不動産の名義変更などは司法書士と連携し、当社のスタッフがしっかりとサポートいたしますので安心してお任せください。

遺言書の確認

01

故人様の所有されていた不動産を相続する際には、注意点が必要です。遺言書の有無によって、相続における不動産売却の流れが変わります。まずは、有効な遺言書であるかどうかを確認します。遺言書がある場合は内容に従って分割・名義変更・査定・売却を行い、ない場合は法定相続人の確認をします。複数人が相続人となる場合は、遺産分割協議を行わなければなりません。

相続人の確認・把握

02

複数人が相続の対象となる場合は法定相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議を行う必要が出てきます。配偶者は常に相続人となります。配偶者以外では、第1順位は故人様のお子様です。亡くなられている場合は孫・ひ孫が相続人です。第2順位は父母・祖父母であり、第3順位は兄弟姉妹です。いない場合は甥・姪が相続人となります。第1順位がいなければ第2順位と権利が移ります。

相続財産の確認・把握

03

故人様が亡くなった際に所有されていた財産は、相続人に受け継がれます。スムーズにかつ適切に相続されるために、相続財産を確認します。相続財産に漏れがあったまま相続手続きを済ませてしまうと、相続税の修正申告や相続人同士のトラブルに発展してしまいます。不動産・預貯金・車などのほか、故人様の借金がある場合はそれらも全て相続されるため注意が必要です。

遺産分割協議

04

遺言書の確認・相続人の確認・相続財産の確認を経て、遺産分割協議を行います。誰がどの遺産を相続するのかを話し合い、財産内容・法定相続割合・相続放棄期限などを相続対象者全員が確認できるようにして協議を行います。対象者の中に未成年者がいる場合は、代理人を立てます。全員が納得できるまで協議を行い、協議が終了したら遺産の名義変更等に備えて遺産分割協議書を作成します。

不動産の分割

05

不動産は預貯金のように均等に分配することが難しいものです。複数の相続人がいる場合、分割方法は大きく3つに分けられます。現物を分ける「現物分割」、不動産を相続した方がほかの相続人に現金を払う「代償分割」や不動産を売却してその利益を分割する「換価分割」です。中でも「換価分割」は不動産を現金化し、財産を均等に分配することができるため多く用いられます。

不動産の相続登記

06

相続した不動産を売却するには、相続登記をする必要があります。相続登記とは、不動産の所有者の名義を故人様から相続人に変更することを言います。相続登記をしないでいると、他の相続人が勝手に登記をして売却する恐れがある・相続人が増えて売却や管理が困難になるなどのトラブルに発展する可能性が高まります。トラブルを防ぐためにも、手続きをしっかりと行うことが重要です。

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